COVID-19診療報酬上の臨時的な取扱いについて(1月22日付)

会員各位

新型コロナウイルス感染症により、逼迫した医療現場で尽力されている会員各位に心より感謝申し上げます。

さて、下記要旨の、事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」
が1月22日付けで厚生労働省より発出されております。

新型コロナウイルス感染症からの回復患者を受け入れた後方病院では、1月22日以降、【救急医療管理加算1】(950点)を90日間、【二類感染症患者入院診療加算】の3倍相当の点数(750点)とは別個に算定可能とする。

新型コロナウイルス感染症患者で、ECMOによる管理等が必要であり、ICU等で受け入れたが、算定可能日数を超えてユニットで管理する場合、1月22日以降は算定日数を超過しても当該ユニットの特定入院料算定を認める。

詳細は下記の厚生労働省の通知文をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000725849.pdf



一般社団法人日本集中治療医学会
理事長 西田 修