CTG(Clinical Trial Group)委員会 臨床研究助成金支給内規

CTG(Clinical Trial Group)委員会 臨床研究助成金支給内規

(目的)
第1条 CTG委員会臨床研究助成金を設け、会員の臨床研究の促進に寄与することを目的とする。

(支給対象)
第2条 CTG委員会が審議し、承認した臨床研究であること。
2)研究責任者が日本集中治療医学会正会員であること。

(選考)
第3条 CTG委員会は別に定める臨床研究助成金支給研究選考の申し合わせ事項に従って選考する。
2)支給研究は理事会の議を経て決定する。
3)支給研究は当該年度に委員会が承認した研究の中から1件までとする。
4)CTG委員会委員が候補研究の責任者あるいは共同研究者の場合、選考に参加できない。

(支給内容)
第4条 賞状ならびに研究助成金を本学会年次総会において理事長より授与する。
2)助成金額は20万円とする。
3)助成金の支払先は個人あるいは団体(施設)とする。

(公表)
第5条 支給研究責任者は、研究終了後速やかに本学会学術集会において該当研究内容を報告しなければならない。
2)研究助成金については、その使途をCTG委員会に報告しなければならない。

(改定)
第6条 本内規はCTG委員会の発議により理事会で審議、承認の上で改定できる。

附 則 この内規は、2019年12月19日から施行する。
    この改定は、2020年8月21日から施行する。