ICU機能評価委員会 委員会内規
第1条 目的
本委員会は、集中治療部(室, 以下ICU)のハード、ソフト両面にわたる機能について検討し、集中治療におけるよりよい医療環境を広く呈示することを目的とする。
第2条 組織
本委員会は,委員長1名と委員長を含む5~10名の委員で構成する。
第3条 業務
本委員会は以下の業務を行う。
(1)理事会の指示に基づき,様々な観点からICUの機能について審議し,その結果を理事会に提案する。
(2)集中治療室入室患者データベース登録事業を推進する。
第4条 ワーキンググループの設置
必要時に各案件ごとにワーキンググループを設け別に定める規約にしたがって各種事業を遂行する。
第5条 内規の改廃
本内規の改廃は、本委員会が発議し、理事会承認を得る。
JIPAD事業規約
第1条 JIPADの事業目的
JIPAD (日本ICU患者データベース, Japanese Intensive care PAtient Database)事業は集中治療室に入室した患者の重症度等の医療情報を収集し、各施設間での比較を行うことによって、医療の質の向上および集中治療医学の発展をめざし、もって国民によりよい医療を提供するものである。
第2条 JIPAD事業の推進母体
JIPAD事業の推進にあたっては日本集中治療医学会ICU機能評価委員会(以下、委員会)が母体となり、実務はその下部組織であるJIPAD事業ワーキンググループ(以下、WG)が執り行う。実務の詳細のため別に細則を設ける。
第3条 本規約の適応範囲
本規約はJIPADにおける患者情報の収集から、データのアップロード、データの後利用までを含めJIPADで収集するデータの全体利用に関する利用条件を定める。
第4条 本規約の内容の変更
本規約の内容は日本集中治療医学会理事会、ICU機能評価委員会、WGの協議によって変更されることがある。ただし影響範囲が大きいと考えられる変更に関しては事前に適切な告知期間を設定し通知することとする。
第5条 症例登録
JIPADに症例登録ができる国内施設の参加基準は別表1に定める。登録の詳細については学会ホームページ上に公開し、参加施設に対する非公開ページに重要事項を掲載する。
第2項 症例登録を行う施設は各施設の倫理委員会(施設によってはIRB)に申請しその許可を得てから事業に参加する。一連の手続きなど情報は学会ウェブサイトに掲載する。
第3項 登録にあたっての承認はWGがあたる。WGは登録申請の可否を検討し、不適切と判断した場合はその登録を拒絶できる。
第6条 利用者の範囲
JIPADのデータの利用はあくまで学術目的に留め、JIPAD事業に参加している施設の担当者をはじめ、その学術活動が本学会に益するとWGが認めた者だけが利用できる。
第7条 データの利用申請
利用にあたっては学会ウェブサイトに公開されているJIPAD利用申請書を利用して記入要領に従って日本集中治療医学会、WGに提出する。
第2項 利用者は各施設の倫理委員会(施設によってはIRB)に申請しその許可を得てから参加する。一連の手続きなど情報は学会ウェブサイトに掲載する。
第3項 利用にあたっての承認はWGがあたる。WGは利用申請の可否を検討し、不適切と判断した場合はその利用を拒絶できる。
第8条 情報の管理
データ登録者および利用者は提供された情報を適切に管理するものとし、正当な理由なく申請時の目的外に利用してはならない。
第2項 JIPADへの不正アクセスや情報の紛失、改ざん、漏洩などが発覚した場合は本規約に基づき、日本集中治療医学会理事会に報告され、JIPADの利用停止を含め厳重な処分が検討される。
第9条 秘密保持
データ利用者はJIPADに関係する情報について申請時の利用目的以外に利用してはならず、また口頭などによってもその内容を漏らしてはならない。違反した場合は学会の規定に沿って除名等の処罰を受ける。
第2項 データ利用者はWGに申請しその許可を得る。
付則 この規約は、2017年6月20日より施行する。2019年10月1日改定
JIPAD事業細則
第1条 組織
JIPAD事業ワーキンググループ(以下JIPADWG)は10名程度のメンバーで構成される。ICU機能評価委員会が指名するWGリーダーを1名置く。メンバーの指名はリーダーが行い、ICU機能評価委員会が承認する。メンバーの任期は1年とするが再任を妨げない。
第2条 業務内容
JIPADWGは各施設から収集したデータに関する運営、管理等を行う。
第2項 外部委託したデータ管理システムの監視、各施設から収集されるデータの質の担保のためのクエリ制度を実施する。
第3項 必要に応じて参加施設のサイトビジット、学術集会中の教育セッションなどを実施する。
第4項 毎年4月から翌年3月末までのデータをまとめて年次レポートを公開する。あわせて各施設に個別レポートを送付する。
別表1JIPADで対象となる病床は以下の通りである。
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ICUの定義:以下の特定入院料を算定している病床とする。
A300 救命救急入院料(2,4は確実 1,3は要相談)
A301 特定集中治療室管理料
A301-4 小児特定集中治療室管理料
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なお原則的に ICUに入室した全症例を対象とする。
詳細は辞書を参照。
付則 この細則は、2017年6月20日より施行する。
2019年10月1日改定