功労会員選出に関する細則


第1条 功労会員となることのできるものは、次の各項に掲げる基準を満たし、満65歳以上のものとする。
1)長年にわたり本会の会員であり、本会に貢献したもの
2)本会の各種委員会委員長を経験し、かつ評議員を15年以上委嘱されたもの
3)支部長を経験し、かつ評議員であるもの
4)支部学術集会会長を経験し、かつ評議員を15年以上委嘱されたもの

第2条 功労会員の推薦手続きは、名誉会員の推薦手続きに準ずる。

第3条 功労会員には次の恩典が与えられる。
1)社員総会における称号の授与
2)定款第2章第13条ならびに第4章第23条に規定する恩典

第4条 本会功労会員の英文表示は、Distinguished Service Member of the Japanese Society of Intensive Care Medicineとする。

第5条 この細則は理事会の議により改定することができる。

付 則 この細則は、2005年10月3日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。
この改定は、2012年2月27日から施行する。
この改定は、2013年2月28日から施行する。
この改定は、2020年10月29日から施行する。