学術集会運営細則


目的

第1条 この細則は、一般社団法人日本集中治療医学会(以下、この法人) 定款第38条第4項に定める学術集会のうち、この法人が主催する学術集会の運営について必要な事項を定める。

定 義

第2条 年次学術集会とは、講演あるいは会員の研究発表等を通じ、会員の知識の啓発及び研究成果の社会還元を目的とし、毎年1回定期的に開催する集会をいう。

会 長

第3条 年次学術集会を運営するために、この法人に会長1名を置く。

会長の選任

第4条 会長の選任は別に定める細則による。

会長の義務

第5条 会長は、この法人の年次学術集会開催にかかる業務を担当する。
   2. 会長に事故ある時は、理事会で代行者、または後任者を決定する。
   3. 会長は、学術集会開催後は速やかに開催の概略を理事会に報告し、後に最終報告書を提出する。

会長の任期

第6条 会長の任期は、担当する事業年度の1年とする。

組 織

第7条 年次学術集会のあり方を様々な角度から検討する目的で、学術集会あり方検討委員会を組織する。
   2. 学術集会あり方検討委員会は、随時検討した結果を理事会に報告する。
   3. 学術集会あり方検討委員会は、この法人の年次学術集会ごとに学術プログラム委員会を設置する。
   4. 学術プログラム委員会委員長(以下、委員長)は、該当する年次学術集会の会長とする。
   5. 委員長は、年次学術集会に関する報告を学術集会あり方検討委員会に行う。
   6. 学術プログラム委員会委員(以下、委員)は、該当する年度の委員長が選定し、学術集会あり方検討委員会に答申し、理事会承認後、理事長が委嘱する。
   7. 委員は3年程度継続的に任用する。必要に応じて会長施設から各職種1名程度の任用を認める。
   8. 委員は、数名からなるワーキンググループ(WG)メンバーを選出することができる。

学術プログラム委員会等の任期

第8条 委員の任期は、委嘱された日から該当する年次学術集会の会務報告がなされるまでとする。
   2. 委員の任期は1年とし、連続6年をこえないものとする。WGメンバーの任期は1年とし、継続の制限を設けない。
   3. 委員に欠員が生じたときは、委員長が後任を推薦し、理事長が委嘱する。

守秘義務

第9条 委員は、採否確定前の演題等、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。

開催日等

第10条 年次学術集会は、原則として毎年2月中旬から3月中旬の間で開催する。
   2. 年次学術集会開催場所は、学会が別に定める開催地の中から会長が選択し、理事会の承認を得る。

参加登録

第11条 学術集会に参加しようとするものは、参加費を納入しなければならない。ただし会長が認めたものはこの限りではない。

演題申込

第12条 学術集会で発表を行おうとする者は、会長の指定する期日までに、発表内容等を所定の様式により申し込まなければならない。
   2. 演題応募の筆頭発表者は、日本集中治療医学会の会員に限る。

採否等

第13条 年次学術集会に申し込まれた演題は、学術プログラム委員会が選出し会長が承認した査読者により査読を行う。

細則の変更

第14条 この細則は、理事会の議により変更できる。

附 則

この細則は、2017年3月8日から施行する。
この改定は、2018年5月28日から施行する。