支部学術集会運営細則

目 的

第1条 この細則は、一般社団法人日本集中治療医学会(以下、この法人) 定款第38条第4項に定める学術集会のうち、この法人が主催する支部学術集会の運営について必要な事項を定める。

定 義

第2条 支部学術集会とは、講演あるいは会員の研究発表等を通じ、会員の知識の啓発及び研究成果の社会還元を目的とし、当該支部地域において毎年1回定期的に開催する集会をいう。

会 長

第3条 支部学術集会を運営するために、支部学術集会会長(以下、会長)を1名おく。

会長の選任

第4条 会長の選任は、支部運営委員会が推薦し、この法人の理事会の承認を受ける。
2. 会長の選出は、担当年度開始の3年前に行う。

会長の義務

第5条 会長は、支部学術集会開催にかかる業務を担当する。
2. 会長に事故ある時は、代行者、または後任者を支部運営委員会が推薦し、この法人の理事会の承認を受ける。
3. 会長は、支部学術集会開催後は速やかに開催の概略を支部長に報告し、翌年1月末までに最終報告書を提出する。

会長の任期

第6条 会長の任期は、担当する事業年度の1年とする。

組 織

第7条 会長は、支部学術集会プログラムを決定する権限を有する。
2. 支部長は、支部学術集会に関する報告をこの法人の理事会に行うものとする。

守秘義務

第8条 支部運営委員は、採否確定前の演題等、審議中に知り得た事項を外部に漏らしてはならない。

開催日等

第9条 開催日ならびに会場は、会長が支部運営委員会と協議のうえで決定し、支部長を通じて理事会に報告する。
2. 複数の支部学術集会開催予定日が同一となる場合には、この法人の理事会が調整することができる。

 

参加登録

第10条 この法人の事務局に本会の会員として登録したものは、参加費を納入することで支部学術集会に参加、発表を行うことができる。ただし会長が認めたものは、非会員でも参加費を納入することで参加、発表を行うことができる。

採否等

第11条 支部学術集会に申し込まれた発表は、会長が選任した査読者により査読を行う。

細則の変更

第12条 この細則は、理事会の議により変更できる。

附 則

この細則は、2017年1月1日から施行する。