支部に関する細則


目的

第1条 この細則は定款第4条の支部について定めることを目的とする。

支部の設置

第2条 一般社団法人日本集中治療医学会(以下、「この法人」という)に、次の各項の支部をおく。
(1)北海道支部
(2)東北支部
(3)関東甲信越支部
(4)東海・北陸支部
(5)関西支部
(6)中国・四国支部
(7)九州支部

事務

第3条 支部の事務は、この法人の事務局が処理する。

支部会員

第4条 この法人の会員は、主たる勤務施設の所在地を管轄する支部に属するものとする。ただし、現に勤務する施設がない者については、その者の居住地による。

役員

第5条 支部には支部長、副支部長ならびに支部運営委員をおくことができる。
2)支部長ならびに副支部長は支部運営委員会が推薦し、この法人の理事会が承認する。支部長は当該支部の業務・運営責任者となる。副支部長はこれを補佐する。
3)支部運営委員は支部長が推薦し、この法人の理事会が承認する。
4)支部運営委員は医師、看護師、臨床工学技士等で構成し、支部長を含め15名以内とする。
5)支部運営委員および連絡協議会委員は審査申請時に65歳未満であること。
6)支部長ならびに支部運営委員の任期は2年(1月1日から12月末日迄)とし、再任を妨げない。ただし、支部長は通算4年を超えて再任されないものとする。
7)補欠または増員により選任された委員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

支部運営委員会

第6条 支部運営委員会は、支部の管理・運営および予算・事業計画を協議するものとする。
2)支部運営委員会は、支部長が必要と認めたとき、または過半数以上の委員の開催要求があったときに開催しなければならない。
3)支部運営委員会は、支部長が招集し、議長を務める。
4)支部運営委員会を招集するときは、支部運営委員に開催日の1週間前までに通知しなければならない。
5)支部運営委員会の議事は、支部運営委員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

支部連絡協議会

第7条 支部運営委員会は、その下部組織として支部連絡協議会をおくことができる。

支部名誉会員・支部功労会員

第8条 支部運営委員会は、当該支部に特に功労のあった65歳以上の会員の中から、支部名誉会員および支部功労会員を選任することができる。

管理・運営

第9条 この細則に定める事項のほか、支部の管理・運営はこの法人の理事会で定める方針に基づいて各支部が行う。ただし、経費および事務はこの法人の事務局が行う。

報告

第10条 支部長は次の項目をこの法人の事務局に提出しなければならない。
(1)事業計画書および予算案
(2)事業報告書
2)前項第1号の書類は毎年9月末日まで、第2号の書類は毎年12月末日までに提出しなければならない。

細則の改定

第11条 この細則はこの法人の理事会の議により改定することができる。

付則

この細則は、2017年1月1日から施行する。
この改定は、2017年9月15日から施行する。
この改定は、2018年9月27日から施行する。
この改定は、2020年3月5日から施行する。
この改定は、2020年12月11日から施行する。