理事長就任予定者選出に関する細則
第1条 理事長就任予定者は選挙により選出された理事就任予定者(以下選挙理事と略記)の中から選挙理事の互選で選出する。
第2条 選挙は次の各項に従う。
1. 選挙にあたっては現理事長が評議員2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。
2. 2)投票は1名記載の無記名投票とする。選挙理事がやむを得ず欠席する場合は郵送または電磁的方法を用いて投票を行う。選挙理事の4分の3以上が出席しなければ、議決することができない。
3. 以下の投票は無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 選挙理事以外の氏名を記載したもの。
(3) 複数の氏名を記載したもの。
4.当選者の確定は次の各項に従う。
(1) 有効得票数がもっとも多いものを理事長とする。
(2) 有効得票数1位の候補者が複数あるときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、それら候補者の決選投票を出席者にて行いもっとも多いものを理事長就任予定者とする。同数のときは、抽選により順位を決定する。
第3条 この細則は理事会の議により改定することができる。
付則
この細則は、2005年10月3日から施行する。
この改定は、2014年1月1日から施行する。
この改定は、2014年8月11日から施行する。
この改定は、2018年5月28日から施行する。
第2条 選挙は次の各項に従う。
1. 選挙にあたっては現理事長が評議員2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。
2. 2)投票は1名記載の無記名投票とする。選挙理事がやむを得ず欠席する場合は郵送または電磁的方法を用いて投票を行う。選挙理事の4分の3以上が出席しなければ、議決することができない。
3. 以下の投票は無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 選挙理事以外の氏名を記載したもの。
(3) 複数の氏名を記載したもの。
4.当選者の確定は次の各項に従う。
(1) 有効得票数がもっとも多いものを理事長とする。
(2) 有効得票数1位の候補者が複数あるときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、それら候補者の決選投票を出席者にて行いもっとも多いものを理事長就任予定者とする。同数のときは、抽選により順位を決定する。
第3条 この細則は理事会の議により改定することができる。
付則
この細則は、2005年10月3日から施行する。
この改定は、2014年1月1日から施行する。
この改定は、2014年8月11日から施行する。
この改定は、2018年5月28日から施行する。