委員会に関する細則


目的

第1条 本細則は、定款第3条の目的を達成するために各種の委員会について定めるものである。

選任および任期

第2条 本会は必要に応じて常設または臨時の委員会をおくことができる。
2)委員は正会員の中から理事長が委嘱する。
3)委員長は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4)すべての委員会に担当理事1名を理事長が委嘱する。
5)委員の任期は1年とし、連続6年をこえないものとする。
6)委員の併任は3委員会までとする。
7)委員会の存続は理事会の議を経て決定し、社員総会で報告する。

運営

第3条 委員会の運営は以下のとおりとする。
2)必要に応じて委員長が召集する。
3)構成委員数は原則5~10名(委員長を含む)を基準とする。
4)招集された委員会は委員長を含む定数の過半数以上の委員の参加をもって成立する。ここでの参加には双方向に音声を送受信し、意見交換ができる方法を用いる場合も含み、委任状による参加は認めない。
5)課題遂行の上で必要と判断した場合に、委員長は担当理事を通して委員の委託(期間および課題を限定)を理事会に提案することができる。
6)年度途中に、当該委員会だけでは課題遂行が困難と判断した場合には、委員長は担当理事を通してワーキング委員会の設置を理事会に提案することができる。
7)各種委員会には、理事会の議を経て若干名の外部委員を置くことができる。

Ad Hoc委員会の設置と運営

第4条 Ad Hoc委員会の設置については、正会員の提案に基づいて発議される。
2)いずれの場合も、提案者の責任において「目的と必要期限」を明確にしたうえで常務理事会に申請し、理事会で決定する。ただし、緊急に活動を開始する必要があるときは常任理事が仮承認をし、理事会で決定する。
3)想定した期間内に目的が達成できないと判断した場合など、同Ad Hoc委員会を継続する必要がある時には、それぞれの責任において、継続理由と新たな期限を明確にして常務理事会に申請し、理事会で決定する。
4)常任理事会は、これらのAd Hoc委員会設置の提案について、理事会の議題調整の範囲で一時的に保留することはできるが、必ず理事会に提案し、決議しなければならない。
5)期間内であっても目的の達成あるいは作業の必要性が消滅した時には、当該委員会または理事会の責任において速やかにAd Hoc委員会を解散する。
6)Ad Hoc委員会の運営は本細則の第3条に従う。

第5条 この細則は理事会の議により改定することができる。

付 則 この細則は、2014年1月1日より施行する。
この改定は、2016年2月12日より施行する。
この改訂は、2019年9月10日より施行する。
この改定は、2020年1月1日から施行する。