| 第1条 | この規則は,有限責任中間法人日本集中治療医学会(当会)が取り扱う会員等に関する個人情報(個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)について定める。 |
| 第2条 | 当会は,会員等に関する個人情報を以下の目的に限定して利用できるものとする。
1. 当会の事務を円滑に運営するため。 2. 当会の目的に則した事業を行うため。 3. 当会の各種サービスに関する情報提供やサービス向上目的の調査・開発を行うため。 |
| 第3条 | 当会は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
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| 2 | 前条の利用目的を変更する場合には,当会と当会の会員にとり変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 |
| 3 | 利用目的を変更した場合は,速やかにその利用目的を本人に通知し,又は公表しなければならない。 |
| 第4条 | 個人情報の収集は,適法かつ公正な手段で行わなければならない。 |
| 2 | 個人情報の収集は,本会が行う事業の範囲内で利用目的を明確にし,目的達成に必要な限度においてのみ行わなければならない。 |
| 3 | 個人情報は正確かつ最新の状態で管理すべく努力しなければならない。 |
| 第5条 | 当会は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人情報を第三者に提供してはならない。
1. 法令に基づく場合。
2. 生命,身体,財産の保護のために必要がある場合で,本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
| 第6条 | 個人情報の取扱いにあたっては,漏洩,改ざん,破壊,紛失等の防止,その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 |
| 2 | 当会は,その会員・従業員等に個人情報を取り扱わせるにあたっては,個人情報の安全管理が図られるよう,当該会員・従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
| 3 | 当会が個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合は,その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう,当該受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
| 第7条 | 当会は,個人情報の管理及び前条の監督等を行う個人情報管理担当者(理事長,副理事長,理事)を置く。
また,当会の個人情報保護に関する責任者として個人情報管理責任者を置く。 |
| 2 | 個人情報管理責任者は,個人情報管理担当者の中から理事会の決議により選任する。 |
| 第8条 | 当会は,保有個人情報に関し,次の各号に揚げる事項について,本人の知り得る状態に置かなければならない。
1. 当会の名称,主たる事務所,代表者
2. 保有個人情報の利用目的
3. 当会の個人情報管理責任者
4. 保有個人情報の各項目 |
| 第9条 | 当会が個人情報を取得する際には,本人から以下の項目について事前に通知し,同意を取らなければならない。
1. 問い合わせ,開示,訂正,削除及び利用停止に必要な連絡先
2. 個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
3. 利用目的
4. 個人情報を第三者に提供することが予定される場合には,その目的,提供先及び個人情報の取扱いに関する契約の有無 |
| 第10条 | 当会は,本人から当該本人に関する保有個人情報の内容が事実でないという理由によって保有個人情報の内容の訂正,追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には,その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き,利用目的の達成に必要な範囲内において,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき当該保有個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。 |
| 2 | 前項の規定に基づき保有個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき,又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは,本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知しなければならない。 |
| 第11条 | 当会は,本人から当該本人に関する保有個人情報が本規則に違反して取り扱われているという理由,又は
本規則に違反して取得されたものであるという理由によって,当該個人情報の利用の停止又は消去(以下
「利用停止等」という。)を求められた場合であって,その求めに理由があることが判明したときは,違反
を是正するために必要な限度で,遅滞なく当該個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし,
当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であっ
て,本人の権利利益を保護するために必要な措置をとるときは,この限りでない。 |
| 2 | 当会は,前項の規定に基づき保有個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき,若しく
は利用停止等を行わない旨の決定をしたとき,又は全部若しくは一部について第三者への提供を停止した
とき,若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは,本人に対し遅滞なくその旨を通知し
なければならない。 |
| 第12条 | 当会は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取
得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要
な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。 |
| 第13条 | 当会は,個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 |
| 2 | 当会は,前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
| 第14条 | 本規則の改正は,理事会の承認を得なければならない。 |