第1条 名誉会員となることのできるものは、次の各項に掲げる基準のいずれかに該当し、原則として65歳以上のものとする。
(1)理事長または会長経験者
(2)本会の理事、監事、各種委員会委員長などを経験し、かつ評議員を15年以上委嘱されたもの
(3)著しい学問業績をあげ、本会に貢献したもの
第2条 国外の在住者で名誉会員となることのできるものは、次の各項に掲げた基準のすべてに該当するものとする。
(1)国際交流上重要と思われる集中治療医学者
(2)本会における講演等の実績
(3)本会会員の臨床および研究指導等の実績
第3条 社員は、国内、国外の名誉会員を推薦することができるが、推薦が無くとも上記条件を満たすものは理事会において審査され、名誉会員に推薦される。
第4条 理事長が期日を指定して所定の様式により名誉会員の推薦を受け付けるものとする。
所定の様式は次のものとする。
(1)推薦書
(2)被推薦者の署名または捺印入り履歴書
(3)その他、理事長が指定する書類
第5条 理事長は理事会の議を経て、社員総会および会員総会に諮り理事長が委嘱する。
第6条 名誉会員には次の恩典が与えられる。
(1)会員総会における称号の授与
(2)定款第2章第17条ならびに第4章第29条に規定する恩典
第7条 死後の授与については、理事長が理事会に諮り決定する。
第8条 本会名誉会員の英文表示は Honorary Member of the Japanese Society of
Intensive Care Medicineとする。
付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。