第1条 監事候補者となるには自薦、他薦を問わず、当該年度の会員総会開催時期の3ヵ月前までに理事会に届け出る。
第2条 これら届け出のあった監事候補者につき、社員総会において選挙を行う。
第3条 評議員会における選挙は次の各項に従う。
1)選挙にあたっては理事長が評議員の中から2名に選挙管理委員を委嘱し選挙事務にあたらせる。
2)投票は2名連記の無記名投票とする。
3)不在者投票は認めない。
4)以下の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの。
(2)候補者以外の氏名を記載したもの。
(3)所定の人数をこえる氏名を記載したもの。
(4)所定の人数を記載しなかったもの。
(5)同名連記したもの。
(6)判読不能のもの。
(7))氏名に敬称をつけたもの。
5)当選者の確定は次の各項に従う。
(1)有効得票数がもっとも多いものから順次2名を当選とする。
(2)定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、抽選によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定、公表するものとする。
第4条 任期中に監事の欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者を補充するものとする。
第5条 候補者は以下の資格を有するものとする。
1)集中治療医学の領域において指導的立場で活躍していること。
2)審査申請時において本学会の専門医であること。
3)審査申請時において10年以上の基礎医学または臨床医学経験者であること。
4)原則として本学会認定施設において集中治療に従事していること。
5)審査申請時に65歳未満であること。
付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。
この改定は、2007年4月25日から施行する。