第1条 理事は選挙によって選出される理事(以下選挙理事と略記)と、選挙によらないで選任される理事(以下非選挙理事と略記)、看護理事とに区別する。
第2条 選挙理事は10名、非選挙理事は2名、看護理事は3名とする。
第3条 選挙理事にならんとするものは当該年度の会員総会開催時期の3ヵ月前までに理事会に届け出る。
第4条 これら届け出のあった理事候補者につき、社員総会において選挙を行う。
第5条 社員総会における選挙理事の選挙は次の各項に従う。
1)選挙にあたっては理事長が評議員の中から2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。
2)投票は5名連記の無記名投票とする。
3)不在者投票は認めない。
4)以下の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの。
(2)候補者以外の氏名を記載したもの。
(3)所定の人数をこえる氏名を記載したもの。
(4)所定の人数を記載しなかったもの。
(5)同名連記したもの。
(6)判読不能のもの。
(7)氏名に敬称をつけたもの。
5)当選者の確定は次の各項に従う。
(1)有効得票数がもっとも多いものから順次、定数までの候補者をもって当選とする。
(2)定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員会立ち会いのもとに抽選によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定、公表するものとする。
第6条 非選挙理事は本細則第7条に定める非選挙理事選考委員会において、選挙理事の選挙が行われたあとその結果をも勘案し選任されるものとする。
第7条 非選挙理事選考委員会は、理事長、前会長、会長、次期会長、次々期会長、事務局長からなる。これらの5名がその職務を兼務している場合は4名で非選挙理事選考委員会を構成するものとする。
第8条 看護理事は看護部会から推薦された3名を選任する。
第9条 選挙理事に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充するものとする。非選挙理事に欠員が生じた場合には、その時点で非選挙理事選考委員会を開き、非選挙理事を選任するものとする。看護理事に欠員が生じた場合には、看護部会の副部会長から欠員を補充する。
第10条 候補者は以下の資格を有するものとする。
1)集中治療医学の領域において指導的立場で活躍していること。
2)審査申請時において本学会の専門医であること。
3)審査申請時において10年以上の基礎医学または臨床医学経験者であること。
4)原則として本学会認定施設において集中治療に従事していること。
5)審査申請時に65歳未満であること。
付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。
この改定は、2007年4月25日から施行する。