第1条 会長候補者となるには、評議員5名以上の推薦を得たのち、公示期間内に立候補を理事長に届け出る。
第2条 理事長は、理事会に諮り届け出のあった会長候補者を3名以内に選考し、これに順位をつけずに社員に前もって通知する。
第3条 会長の選挙は、社員総会において行い、次の各項に従う。
1)選挙にあたっては理事長が評議員の中から2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。
2)投票は無記名単記とする。
3)不在者投票は認めない。
4)以下の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの。
(2)候補者以外の氏名を記載したもの。
(3)所定の人数を越える氏名を記載したもの。
(4)所定の人数を記載しなかったもの。
(5)同名連記したもの。
(6)判読不能のもの。
(7)氏名に敬称をつけたもの。
5)当選者の確定は次の各項に従う。
(1)有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
(2)最上位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、これらの候補者について再投票を行い、有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
第4条 会長の選出は、担当年度開始の2年前に行い、担当年度までは副会長として会務を担当する。
付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。