会長および副会長選出に関する細則

第1条 会長候補者となるには、評議員5名以上の推薦を得たのち、公示期間内に立候補を理事長に届け出る。

第2条 理事長は、理事会に諮り届け出のあった会長候補者を3名以内に選考し、これに順位をつけずに社員に前もって通知する。

第3条 会長の選挙は、社員総会において行い、次の各項に従う。

        1)選挙にあたっては理事長が評議員の中から2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。
        2)投票は無記名単記とする。
        3)不在者投票は認めない。
        4)以下の投票は無効とする。
        (1)正規の用紙を用いないもの。
        (2)候補者以外の氏名を記載したもの。
        (3)所定の人数を越える氏名を記載したもの。
        (4)所定の人数を記載しなかったもの。
        (5)同名連記したもの。
        (6)判読不能のもの。
        (7)氏名に敬称をつけたもの。

        5)当選者の確定は次の各項に従う。
        (1)有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
        (2)最上位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、これらの候補者について再投票を行い、有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。

第4条 会長の選出は、担当年度開始の2年前に行い、担当年度までは副会長として会務を担当する。

付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。