理事長選出に関する細則

第 1 条 理事長は理事会において選挙理事の中から選挙理事の互選で選任する。

第 2 条 理事会における選挙は次の各項に従う。
    

  1. 選挙にあたっては前理事長が評議員および看護理事各1名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務に あたらせる。
  2. 投票は1名のみ記載の無記名投票とする。
  3. 不在者投票は認めない。
  4. 以下の投票は無効とする。
        
    1. 正規の用紙を用いないもの。
    2. 選挙理事以外の氏名を記載したもの。
    3. 複数の氏名を記載したもの。

  5. 当選者の確定は次の各項に従う。
    1. 有効得票数がもっとも多いものを理事長とする。
    2. 有効得票数1位の候補者が複数あるときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、それら候補者の決選投票を行いもっとも多いものを理事長とする。同数のときは、抽選により順位を決定する。


第 3 条 理事長が任期中にその任務をまっとうできない場合には、副理事長が残任期間を担当する。

付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。