(名 称)
第1条 本部会は有限責任中間法人日本集中治療医学会(以下、日本集中治療医学会)看護部会(The Japanese Society of Intensive
Care Medicine, Nursing Division )と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本部会は事務所を日本集中治療医学会事務局内におく。
(目 的)
第3条 本部会は日本集中治療医学会定款第3条の目的に則り、集中治療医学領域における看護およびその関連領域の進歩をはかることを目的に、次の活動を行う。
(1)集中治療医学領域における看護師のための教育、調査、研究。
(2)学術集会における看護部会の運営。
(3)関連領域との協力。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(地方会)
第4条 看護部会の目的を達成するために、地方会をおく。
(役員)
第 5 条 本部会には、次の役員をおく。
(1)部 会 長 1名
(2)副部会長 2名
(3)常任委員 若干名
(4)委 員 若干名
(5)監 事 2名
(選 任)
第6 条 本部会の役員は、次の規定により選任する。
1 部会長は、常任委員の中から委員の選挙によって選出し、委員会の承認を得る。
2 副部会長のうち1名は、常任委員の中から委員の選挙によって選出し、委員会の承認を得る。1名は、部会長が、委員の中から副部会長として指名し、委員会の承認を得る。
3 常任委員および委員は、地方会において看護部会員の中から選出し、委員会の承認をうけ、部会長が委嘱する。
4 監事は、部会長、副部会長、または常任委員経験者の中から選出し、委員会の承認をうけ、部会長が委嘱する。
(顧 問)
第 7 条 本部会には、顧問を若干名おくことができる。
(職 務)
第 8 条 本部会の役員は、次の職務を行う。
1 部会長は、本部会を代表して、会務を総括する。
2 副部会長は部会長を補佐する。
3 部会長および、副部会長の3名は、社員総会の承認を得たうえ、本学会の看護理事としての職務を行う。
4 常任委員は重要項目を審議するほか、社員総会に出席する。
5 監事以外の役員は、学術集会および小委員会にかかわる活動を行う。
6 監事は会務を監査する。
(任 期)
第 9 条 本部会の役員の任期は次の通りとする。
1 部会長および副部会長の任期は2年とし、連続3期を超えないものとする。
2 常任委員および委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3 監事の任期は2年とする。
4 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 任期1年とは、選出された年度の学術集会の翌日から、翌年の学術集会の最終日までとする。
6 部会長が任期中にその任務を全うできない場合には、常任委員会および委員会において、副部会長の中から部会長を選任し、残任期間を担当する。
7 副部会長に欠員が生じた場合には、これを当該副部会長の選出方法に準じて選出し、委嘱する。
(会議の種別)
第10条 本部会の会議は次の通りとする。
(1)看護部会総会
(2)常任委員会
(3)委 員 会
(4)小委員会
(看護部会総会)
第11条 看護部会総会は、看護部会員をもって構成し、年1回部会長がこれを召集する。
(常任委員会)
第12条 常任委員会は、常任委員をもって構成し、看護部会の重要事項を審議する。
1 年3回部会長がこれを召集し、議長となる。
2 部会長が必要と認めた場合、または常任委員の半数以上の請求があるときは、臨時常任委員会を召集する。
3 常任委員会は構成員の半数以上の出席をもって成立する。
4 顧問は、常任委員会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決権を持たない。
5 部会長が必要と認めた場合、常任委員会に役員以外の陪席者をおくことができる。
(委員会)
第13条 委員会は、常任委員、委員をもって構成し、看護部会にかかわる事項を決議する。
1 年2回部会長がこれを召集し、議長となる。
2 部会長が必要と認めた場合、または委員の半数以上の請求があるときは、臨時委員会を召集する。
3 各構成員は、各1個の議決権を有する。
4 委員会は、構成員の半数以上の出席をもって成立する。
5 部会長が必要と認めた場合、委員会に委員以外の陪席者をおくことができる。
(小委員会)
第14条 本部会は、必要に応じて常設または臨時の小委員会をおくことができる。
1 委員は、役員の中から部会長が委嘱する。
2 委員長は、常任委員会の議を経て部会長が委嘱する。
3 委員の任期は2年連続3期を超えないものとする。ただし、学術集会企画小委員長の任期は1年とする。
4 委員の併任は3委員会までとする。
5 小委員会の存廃は常任委員会で決定する。
6 部会長が必要と認めた場合、役員以外の看護部会員を委員として委嘱することができる。
(議 決)
第15条 会議の議決は出席者の半数以上の賛成がなければならない。賛否同数の時は議長がこれを決する。
第16条 本部会の会則の改定は、委員会の議を経て行う。
第17条 地方会看護部会は、看護部会会則に準ずる。
付 則 この会則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
この改定は、2006年 3月3日から施行する。
この改定は、2007年 3月2日から施行する。