別表1 指定する学会の認定称号

1-1 集中治療専門医制度施行細則第3条2(乙)に指定する専門医(あるいは認定医等)とは、5年以上の期間  を経て取得したものであり、以下に定める。

    日本麻科酔科学会専門医
    日本救急医学会指導医
    日本外科学会指導医
    日本胸部外科学会認定医
    日本小児外科学会専門医
    日本消化器外科学会認定医
    日本内科学会専門医
    日本循環器学会専門医
    日本脳神経外科学会専門医
    日本小児科学会専門医



1-2 集中治療専門医制度施行細則第3条3(丙)に指定する専門医(あるいは認定医等)とは、5年未満の期間を経て取得したもので あり、以下に定める。

    日本外科学会専門医
    日本救急医学会専門医
    日本内科学会認定医