1-1 集中治療専門医制度施行細則第3条2(乙)に指定する専門医(あるいは認定医等)とは、5年以上の期間 を経て取得したものであり、以下に定める。
日本麻科酔科学会専門医
日本救急医学会指導医
日本外科学会指導医
日本胸部外科学会認定医
日本小児外科学会専門医
日本消化器外科学会認定医
日本内科学会専門医
日本循環器学会専門医
日本脳神経外科学会専門医
日本小児科学会専門医
1-2 集中治療専門医制度施行細則第3条3(丙)に指定する専門医(あるいは認定医等)とは、5年未満の期間を経て取得したもので
あり、以下に定める。
日本外科学会専門医
日本救急医学会専門医
日本内科学会認定医