第1条 集中治療専門医制度委員会(以下、「制度委員会」とする)は、集中治療専門医制度規則および施行細則の運用を管理し、運用にあたって生じた疑義を処理する。
第2条 集中治療専門医審査委員会(以下、「審査委員会」とする)は、集中治療専門医ならびに集中治療専門医研修施設の認定およびその更新に関する業務を担当する。
第3条 集中治療専門医の認定を得ようとする者は、規則第7条に定める以外に、次の項目のいずれかを満たしていなければならない。
1.(甲)有限責任中間法人日本集中治療医学会(以下、日本集中治療医学会)の認定する集中治療専門医研修施設において5年以上、専従していること。
2.(乙)別表1-1に指定する専門医(あるいは認定医等)の資格を有し、日本集中治療医学会の認定する集中治療専門医研修施設において通算2年以上の勤務経験を有すること。
3.(丙)別表1-2に指定する専門医(あるいは認定医等)の資格を有し、日本集中治療医学会の認定する集中治療専門医研修施設において通算3年以上の勤務経験を有すること。
第4条 集中治療専門医認定審査は、書類審査と筆記試験による。
第5条 書類審査および筆記試験は審査委員会が担当する。
第6条 集中治療専門医の認定を得ようとする者は、次に定める書類を審査委員会に提出しなければならない。
1.集中治療専門医認定申請書。
2.業績目録。
3.5年間の日本集中治療医学会会費納入証明書。
4.細則第3条2(乙)の条件を満たし申請するものは、指定する学会の専門医等の認定証書の写し。
5.細則第3条3(丙)の条件を満たし申請するものは、指定する学会の専門医等の認定証書の写し。
第7条 集中治療専門医の認定を得ようとする者は、集中治療専門医認定申請書の業績目録に、最近5年間の業績を記載すること。ただし、記載された業績は次の項目を全て満たされなければならない。
1.学術論文については、集中治療に関する論文であること。申請者が筆頭者であるもの(原著、総説あるいは症例報告)を1編以上含めて、主な論文3編以上を記載する。なお、記載論文のうち主な3編については別刷りを添付すること。
2.学術集会発表については、集中治療に関する内容であり、申請者が筆頭者として発表したもの3題以上を記載する。なお、そのうち1題以上は日本集中治療医学会学術集会において発表したものとする。学術集会発表証明は学術集会抄録をもって行う。
3.学術集会出席については、日本集中治療医学会学術集会2回以上と地方会2回以上の出席が必要である。また、学術集会出席証明は出席証明書をもって行う。
第8条 集中治療専門医の認定を得ようとするものは、集中治療専門医認定申請書の集中治療従事歴記載事項について、従事した施設ごとに病院長および集中治療施設責任者の証明を得なければならない。
第9条 規則第16条に定める集中治療専門医研修施設は、次の各項目の条件を具備していなければならない。
1.当該医療施設の中央部門であること。
2.日本集中治療医学会が認定する集中治療専門医が1人以上、専従していること。
3.ベッド数4床以上を専有していること。
4.厚生労働省施設基準に加えて、CT、血液浄化装置を当該病院内に有すること。
第10条 集中治療専門医認定の有効期限の満了にともない、引き続いて集中治療専門医の認定を得ようとするものは、次に定める申請書類を審査委員会に提出しなければならない。
1.集中治療専門医認定更新申請書。
2.過去5年間の日本集中治療医学会会費納入の証明。
3.業績目録
業績目録には、制度委員会が定める別表2の配点法に従い、学術集会出席にかかわる単位数が20単位以上、集中治療に関する学術集会発表と学術論文にかかわる
合計単位数が20単位以上、総合計40単位以上の業績を記載しなければならない。
1)学術集会出席
申請者は日本集中治療医学会学術集会1回以上と、地方会1回以上の出席が必要である。学術集会出席証明は、出席証明書をもって行う。
2)学術集会発表・学術論文
学術集会発表は、日本集中治療医学会学術集会で1題(共同発表可)以上が必要である。学術集会発表証明は学術集会抄録をもって行う。学術論文(共著可)は別刷を添付すること。
第11条 審査委員会は、必要に応じて、提出された申請書類の内容について申請者に対して直接に説明を求めることができる。
第12条 集中治療専門医および集中治療専門医研修施設の認定更新申請書類には、認定を受けた日から過去1年間まで遡った実績を記載することができる。
第13条 集中治療専門医研修施設の認定を得ようとする施設、ならびに有効期限の満了にともない引き続いて集中治療専門医研修施設の認定を得ようとする施設は、次に定める申請書類を審査委員会に提出しなければならない。
1.集中治療専門医研修施設の認定申請書あるいは認定更新申請書。
2.当該施設の責任者である集中治療専門医の集中治療専門医認定証書の写し。
3.都道府県知事の特定集中治療管理加算の認可証書の写し。
4.当該集中治療施設の見取図、備品、設備、医療機器一覧表。
5.勤務医師および看護師の構成と勤務体制。
6.集中治療専門医の当直業務を含む集中治療室での勤務表。
7.過去1年間の症例数と、そのうち重症30例の治療概略の一覧表。
第14条 審査委員会は、申請書類審査の後、申請施設の現地審査を実施し、これらの審査結果に基づいて、集中治療専門医研修施設としての適否を判定する。
第15条 申請者は毎年、審査委員会が定めた月日までに、申請書類を提出しなければならない。
第16条 申請には次の審査料が必要である。
集中治療専門医認定に関する書類審査料 10,000円
集中治療専門医認定に関する試験審査料 30,000円
集中治療専門医認定の更新に関する審査料 20,000円
集中治療専門医研修施設の認定に関する審査料 10,000円
集中治療専門医研修施設認定の更新に関する審査料 10,000円
第17条 既納の審査料は返却しない。
第18条 集中治療専門医認定証書の交付を受けるものは、登録料として30,000円を納入しなければならない。
第19条 既納の登録料は返却しない。
第20条 審査委員会は、規則第11条の規定にかかわらず、病気、その他のやむを得ない理由があると認めるものについては、集中治療専門医認定の有効期限を若干延長することができる。
第21条 審査委員会は、満65歳以上の申請者については、集中治療専門医の認定更新に当たって審査を免除する。
第22条 審査委員会は、外国において集中治療に専従し、細則の第3条と同等以上の臨床経験を有するものは、集中治療専門医の審査を行うことができる。当該施設で集中治療に従事したことを証明した書類を添付する。また、証明された期間を臨床経験として認める。
第23条 細則第3条および第6条に言う本学会の指定する学会の認定称号と、申請に必要な研修期間を、別表1に定める。
第24条 細則第10条3に言う業績にかかわる単位数は、別表2に定める配点法に従うものとする。
第25条 この細則は制度委員会、理事会の議を経て変更することができる。
付 則 この細則は、1995年4月1日から施行する。
この改定は、2004年3月5日から施行する。
この改定は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。