集中治療専門医制度規則


第1章 総  則

第1条 有限責任中間法人日本集中治療医学会(以下、日本集中治療医学会)は、集中治療医学の進歩発展を促し会員の質を向上させ、もって国民の福祉に貢献することを目的として専門医制度を設ける。

第2条 この制度は日本集中治療医学会集中治療専門医制度と称する。

第2章 集中治療専門医制度の運用

第3条 日本集中治療医学会は、集中治療専門医制度の適正かつ、円滑な運用をはかるために、集中治療専門医制度委員会(以下、「制度委員会」とする)を設置する。

第4条 制度委員会は、本学会の理事長が会員の中から選任し理事会の議を経て委嘱した若干名の委員によって構成される。

第3章 集中治療専門医および集中治療専門医研修施設の認定審査

第5条 日本集中治療医学会は、集中治療専門医および集中治療専門医研修施設の認定を審査するために、集中治療専門医審査委員会(以下、「審査委員会」とする)を設置する。

第6条 審査委員会は、理事長が会員の中から選任し理事会の議を経て委嘱した若干名の委員によって構成される。

第4章 集中治療専門医認定申請の資格

第7条 集中治療専門医の認定を得ようとするものは、次の各項に定める資格をすべて具備していなければならない。

   1.医師免許証取得後5年以上の臨床経験者で、集中治療に関して深い知識と経験を有すること。
   2.申請時に連続して5年以上、日本集中治療医学会会員の経歴を有すること。
   3.認定された集中治療専門医研修施設あるいはそれに準ずる施設において、細則に定める期間の集中治療研修歴を有すること。

第5章 集中治療専門医の審査および認定

第8条 集中治療専門医の認定を得ようとするものは、細則に定める申請書類を審査委員会に提出する。

第9条 審査委員会は、毎年1回、集中治療専門医申請書類の審査および試験に基づいて、専門医としての適否を決定し、その結果を理事長に報告する。

第10条 理事長は、審査委員会が審査の結果、集中治療専門医として適格と認めたものを、理事会の議を経て認定し、認定証書を交付する。

第6章 集中治療専門医認定の更新

第11条 集中治療専門医認定の有効期間は交付の日から5年とする。引続き集中治療専門医の認定を得ようとする者は、細則に定める集中治療専門医認定の更新手続きを行わなければならない。

第12条 審査委員会は、毎年1回、集中治療専門医更新申請書類を審査し、その結果を理事長に報告する。

第13条 理事長は、審査委員会が更新審査の結果、集中治療専門医として適格と認めたものを、理事会の議を経て認定し、あらたに認定証書を交付する。

第7章 集中治療専門医認定の喪失および取り消し

第14条 集中治療専門医は次の各項の理由によりその認定を喪失する。

        1.集中治療専門医が自ら辞退したとき。
        2.日本集中治療医学会会員の資格を喪失したとき。
        3.集中治療専門医の更新手続きが行われなかったとき。

第15条 集中治療専門医として不適格と認められたとき、理事長は審査委員会、理事会の議を経て、集中治療専門医の認定を取り消すことができる。

第8章 集中治療専門医研修施設認定申請の資格

第16条 日本集中治療医学会は、次の各項の条件を満たしており、集中治療専門医の育成にふさわしい集中治療施設を、集中治療専門医研修施設として認定する。

        1.当該施設の責任者は原則として日本集中治療医学会が認定した集中治療専門医であること。
        2.厚生労働省の特定集中治療室管理の施設基準(保険局長通知保発第8号、以下「厚生労働省施設基準」と略す)、またはこれと同等以上の基準を満たしていること。

第9章 集中治療専門医研修施設の認定

第17条 集中治療専門医研修施設の認定を得ようとする施設は、細則に定める申請書類を審査委員会に提出する。

第18条 理事長は、審査委員会が集中治療専門医研修に適切と認めた施設を、理事会の議を経て認定し、認定証書を交付する。

第10章 集中治療専門医研修施設の認定更新

第19条 集中治療専門医研修施設の認定有効期間は交付の日から5年とする。引続き集中治療専門医研修施設の認定を得ようとする施設は、細則に定める更新の手続きを行わなければならない。

第20条 審査委員会は、毎年1回、集中治療専門医研修施設の更新申請書類を審査し、その結果を理事長に報告する。

第21条 会長は、審査委員会が集中治療専門医研修施設として、更新することに適切と認めた施設を、理事会の議を経て認定し、認定証書を交付する。

第11章 集中治療専門医研修施設の認定の喪失

第22条 集中治療専門医研修施設は次の各項の理由によりその認定を喪失する。

        1.集中治療専門医研修施設の認定を辞退したとき。
        2.第16条に定める条件に該当しなくなったとき。
        3.集中治療専門医研修施設の認定を更新する手続きが行われなかったとき。

第12章 補  則

第23条 この規則を施行するため、別に細則を定める。

第24条 この規則は制度委員会、理事会および社員総会の議を経て変更することができる。

付 則 この規則は、1994年2月23日制定し、1995年4月1日から施行する。
          この改定は、2002年2月27日から施行する。
          この改定は、2004年3月 5日から施行する。
          (ただし、理事長に関する事項は2005年2月23日から施行する。)
          この改定は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。
          この改定は、2006年5月16日から施行する。