第1条 本会会員の年会費は次のとおりとする。
| 1)正 会 員 2)看護部会員 3)準 会 員 4)賛助会員 |
10,000円 |
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| 5)名誉会員および功労会員は会費の納入を必要としない。 | ||
第2条 地方会に関する細則
1)本会に、次の各項の地方会をおく。
(1)北海道地方会
(2)東北地方会
(3)関東甲信越地方会
(4)東海・北陸地方会
(5)近畿地方会
(6)中国・四国地方会
(7)九州地方会
2)地方会は、地方会の規則によって運営する。
3)地方会は、次の各項の事項を、理事会に届け出なければならない。
(1)地方会の規則
(2)地方会の事務所
(3)地方会の会長およびその他の役員の氏名
(4)地方会の事業計画
4)本会と地方会との連絡は、地方会の会長がこれにあたる。
5)地方会に関して疑義を生じたときは、理事会の議決によって決定する。
第3条 この細則は理事会の議により改定することができる。
付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。