有限責任中間法人日本集中治療医学会定款施行細則

第1条  本会会員の年会費は次のとおりとする。

1)正 会 員
2)看護部会員
3)準 会 員
4)賛助会員

10,000円
10,000円
7,000円
30,000円

5)名誉会員および功労会員は会費の納入を必要としない。

第2条 地方会に関する細則

    1)本会に、次の各項の地方会をおく。

     (1)北海道地方会
     (2)東北地方会
     (3)関東甲信越地方会
     (4)東海・北陸地方会
     (5)近畿地方会
     (6)中国・四国地方会
     (7)九州地方会

    2)地方会は、地方会の規則によって運営する。

    3)地方会は、次の各項の事項を、理事会に届け出なければならない。

     (1)地方会の規則
     (2)地方会の事務所
     (3)地方会の会長およびその他の役員の氏名
     (4)地方会の事業計画

    4)本会と地方会との連絡は、地方会の会長がこれにあたる。

    5)地方会に関して疑義を生じたときは、理事会の議決によって決定する。

第3条 この細則は理事会の議により改定することができる。

付 則 この細則は、有限責任中間法人日本集中治療医学会の法人成立日から施行する。