日本集中治療医学会 定款


第1章 総  則


(名 称)
第1条 本会は、有限責任中間法人日本集中治療医学会(The Japanese Society of Intensive Care Medicine)と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区本郷三丁目32番6号に置く。

(目 的)
第3条 本会は、集中治療医学および関連領域の進歩をはかり、あわせて学術文化の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)学術集会の開催
    (2)学会誌の刊行
    (3)内外の関係団体との協力活動
    (4)専門医制度に関する事業
    (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(地方会)
第4条 本会の目的を達成するために、別に定める細則に従い地方会をおく。

(基金の総額)
第5条 本会の基金(代替基金を含む)の総額は、金300万円とする。

(公告の方法)
第6条 本会の公告は、本会の発行する学会誌に掲載する。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続)
第8条 基金の拠出者に返還する基金の総額について社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。


第2章 会員及び社員


(会員の種別)
第9条 本会の会員は次のとおりとする。
    (1)名誉会員
    (2)功労会員
    (3)正 会 員
    (4)看護部会員
    (5)準 会 員
    (6)賛助会員

(名誉会員)
第10条 名誉会員とは本会のためにとくに功労のあったものの中から、別に定める細則により選出され、会員総会で承認された者をいう。

(功労会員)
第11条 功労会員とは本会のために功労のあったものの中から、別に定める細則により選出され、会員総会で承認された者をいう。

(正会員)
第12条 正会員とは本会の目的に賛同する医師および医学研究者で、理事会の承認を経て、所定の会費を納めた者をいう。

(看護部会員)
第13条 看護部会員とは本会の目的に賛同する看護師および看護学研究者で、理事会の承認を経て、所定の会費を納めた者をいう。

(準会員)
第14条 準会員とは本会の目的に賛同する医師、看護師以外の医療従事者で、理事会の承認を経て、所定の会費を納めた者をいう。

(賛助会員)
第15条 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で、正会員の推薦に基づき理事会の承認を経て、所定の会費を納めた者をいう。

(入会手続き)
第16条 本会に入会しようとする者は、当該年度の会費をそえて本会事務所に申し込むものとする。

(会員の経費負担義務)
第17条 会員は、本会の経費を負担しなければならない。
    2 会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものとする。
      ただし、名誉会員及び功労会員は年会費の負担を要しない。
    3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格喪失)
第18条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。 
    (1)退会を本会法人事務所に申し出たとき
    (2)会費を引き続き2年以上滞納したとき
    (3)死亡または失踪宣告を受けたとき
    (4)団体会員の団体の解散
    (5)除名

(処 分)
第19条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったときには、社員総会の決議によりこれを戒告または除名することができる。
    2 除名するための決議は総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。

(社 員)
第20条 本会の中間法人法上の社員は、別に定める細則に従って、正会員の中から選任される評議員及び看護部会員の中から選任される常任委員とする。


第3章 役員


(役員)
第21条 本会に次の役員をおく。
     (1)理事長  1名
     (2)副理事長  1名
     (3)理  事  若干名
     (4)監  事  2名以内

(学術集会役員)
第22条 学術集会に次の役員をおく。
     (1)会 長  1名
     (2)副会長  2名

(選 任)
第23条 本会の役員は次の規定により選任する。
   1 理事長は、理事の互選で選任する。
   2 副理事長は、理事の中から理事長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が任命する。
   3 理事及び監事は、別に定める細則により正会員の中から社員総会において選任する。

(学術集会役員の選任)
第24条 学術集会の役員は次の規定により選出する。
   1 会長、副会長は別に定める細則により評議員の中から選出し、理事会と評議員会の議を経て、会員総会の承認を受ける。
   2 副会長は次期ならびに次々期会長をあてる。

(職 務)
第25条 本会の役員は次の職務を行う。
   1 理事長は本会を代表して、会務を統括する。
   2 副理事長は理事長を補佐する。
   3 理事は会則に従い会務を執行する。
   4 監事は会則に従い会務を監査する。
   5 会長は年次学術集会を主宰し、副会長はこれを補佐する。

(任 期)
第26条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
    2 理事の再任は、これを妨げない。ただし、連続3期をこえないものとする。
    3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
    4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。


第4章 会 議


(会議の種別)
第27条 本会の会議は次のとおりとする。
     (1)会員総会
     (2)社員総会(評議員会)
     (3)理事会
     (4)委員会
     (5)学術集会

(会員総会)
第28条 会員総会は名誉会員、功労会員、正会員、看護部会員、準会員をもってこれを構成し、通常年1回理事長がこれを招集する。

(社員総会)
第29条 社員総会は評議員及び看護部会常任委員をもって構成し、理事会の諮問に応じて重要事項を審議する。
    2 社員総会は定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
    3 社員総会の議長は理事長が行う。
    4 各社員は、各1個の議決権を有する。
    5 社員総会の決議は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、評議員及び看護部会常任委員の議決権の過半数をもってこれを決する。
    6 当該議事につき、予め書面をもって意思を表示した者または他の評議員あるいは看護部会常任委員を代理人として議決権を行使した者は、出席者とみなす。
    7 名誉会員および功労会員は社員総会に出席して意見を述べることができる。
    8 理事長が必要と認めた場合、社員総会に評議員及び看護部会常任委員以外の陪席者をおくことができる。

(定時社員総会)
第30条 定時社員総会は、理事長が招集し、毎年1回学術集会時にその地において開催する。

(臨時社員総会)
第31条 臨時社員総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、理事長が招集する。
    2 理事長は、評議員及び看護部会常任委員の過半数から、会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、臨時社員総会を招集しなければならない。

 (理事会)
第32条 理事会は、理事長、副理事長、学術集会会長、学術集会副会長および理事をもって構成する。
    2 理事長は理事会を招集し、議長となる。
    3 理事長は理事または社員の半数以上、または監事2名の請求があるときは理事会を招集しなければならない。
    4 理事長が必要と認めた場合、理事会に理事以外の陪席者をおくことができる。

 (委員会)
第33条 本会は必要に応じて常設または臨時の委員会をおくことができる。
    2 委員は会員の中から理事長が委嘱する。
    3 委員長は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
    4 各委員会には理事の中から担当理事1名を理事長が委嘱する。
    5 委員の任期は1年とし、連続6年をこえないものとする。
    6 委員の併任は3委員会までとする。
    7 委員会の存続は理事会の議を経て評議員会で決定する。

(学術集会)
第34条 学術集会は年1回学術集会長が実施し、副会長はこれを支援する。


第5章 看護部会


(看護部会)
第35条 本会に看護部会をおく。

(総会)
第36条 看護部会の総会は看護部会長のもとに開催する。

(学術集会)
第37条 学術集会は本会会長のもとに開催する。

(会則)
第38条 看護部会は、看護部会会則を規定することができる。


第6章 計  算


(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。


第7章 補  則


(規定外事項)
第40条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令並びに別に定める細則によるものとする。


第8章 附  則


(設立時の社員)
第41条 第20条の規定にかかわらず、本会の設立時の社員は次のとおりとする。
         (住所省略)
       社員 平澤 博之
         (住所省略)
       社員 高橋 成輔

(最初の事業年度)
第42条 本会の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成17年12月31日までとする。

(最初の理事及び監事の任期)
第43条 本会の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。

(最初の理事及び監事)
第44条 本会の設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。
 
 理事長 平澤 博之
 副理事長 高橋 成輔
 理 事  浅井 康文
 理 事  篠崎 正博
 理 事  妙中 信之
 理 事  武澤 純
 理 事  高橋 成輔
 理 事  多治見公高
 理 事  田中 啓治
 理 事  野口 宏
 理 事  平澤 博之
 理 事  福家 伸夫
 理 事  森田  潔
 理 事  行岡 秀和
 理 事  池松 裕子
 理 事  三浦 昌子
 理 事  安本 マリ
 
 監 事  勝屋 弘忠
 監 事  前川 剛志


(経過措置)
第45条 任意団体である日本集中治療医学会の各会員及び評議員等の役職者は、当法人成立時点で、特段の手続きを経ずに、その資格を取得する。
   2 理事長・理事及び監事は、本定款規定の手続きを経たうえ、平成20年開催される定時社員総会終結までその職にあたるものとする。