理事選出に関する細則


第1条 理事は選挙によって選出される理事(以下選挙理事と略記)と、選挙によらないで選任される理事(以下非選挙理事と略記)とに区別する。

第2条 選挙理事は10名、非選挙理事は8名以内とする。

第3条 選挙理事にならんとするものは当該年度の申請書類締切日までに理事会に届け出る。

第4条 これら届け出のあった理事候補者につき、郵送または電磁的方法を用いて選挙を行う。

第5条 選挙理事の選挙は次の各項に従う。
1)選挙にあたっては現理事長が評議員の中から2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。
2)投票は5名連記の無記名投票とする。
3)以下の投票は無効とする。
  (1) 正規の用紙を用いないもの。
  (2) 候補者以外の氏名を記載したもの。
  (3) 所定の人数を越える氏名を記載したもの。
  (4) 所定の人数を記載しなかったもの。
  (5) 同名連記したもの。
  (6) 判読不能のもの。
  (7) 氏名に敬称をつけたもの。
4)当選者の確定は次の各項に従う。
  (1) 有効得票数がもっとも多いものから順次、定数までの候補者をもって当選とし、理事就任予定者とする。また獲得票数を選挙管理委員の署名とともに公表することとする。
  (2) 定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員立ち会いのもとに抽選によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定、公表するものとする。

第6条 非選挙理事は本細則第7条に定める非選挙理事選考委員会において選出されるものとする。

第7条 非選挙理事選考委員会は次の各項に従って開催する。
1)非選挙理事選考委員会は理事就任予定者からなる。
2)非選挙理事選考委員会は、理事就任予定者の3分の2以上が出席しなければ、成立しない。

第8条 選挙理事に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充するものとする。非選挙理事に欠員が生じた場合には、その時点で非選挙理事選考委員会を開き、非選挙理事を選任するものとする。

第9条 候補者は以下の資格を有するものとする。
1.集中治療の領域において指導的立場で活躍している評議員であること。
2.審査申請時において医師は本学会の専門医であること。
3.審査申請時において会員歴10年以上であること。
4.10年以上の基礎医学または臨床業務経験者であること。
5.原則として本学会認定施設において集中治療に従事していること。
6.審査申請時に65歳未満であること。

第10条 この細則は理事会の議により改定することができる。

付 則
この細則は、2005年10月3日から施行する。
この改定は、2006年5月16日から施行する。
この改定は、2007年4月25日から施行する。
この改定は、2012年2月27日から施行する。
この改定は、2014年1月1日から施行する。
この改定は、2014年8月11日から施行する。
この改定は、2017年12月15日から施行する。
この改定は、2018年5月28日から施行する。