日本集中治療医学会CTG委員会規則

日本集中治療医学会CTG委員会規則

第1条 日本集中治療医学会は本会の会員が実施する臨床研究に対して助言や支援、および評価を行い、その研究成果を患者に還元し、国内外に発信することを目的として、CTG(Clinical Trial Group)委員会(以下、委員会)を設置する。

(業務)
第2条  本委員会は日本集中治療医学会の会員が実施する臨床研究に関する事項について審議する。
2)各臨床研究終了後、必要に応じその評価を行い、その結果を理事会に報告する。

(組織)
第3条 本委員会の組織は別に定める委員会に関する細則に従って組織する。
2)審議事項の可否判定は2/3以上をもって決する。
3)担当理事は組織を掌握する。

(補則)
第4条 この規則を施行するため、別に細則を定める。

第5条 この規則は本委員会および理事会の議を経て変更することができる。

付 則 この規則は、2009年2月25日から施行する。
    この改定は、2014年7月7日から施行する。
    この改定は、2020年8月21日より施行する。


日本集中治療医学会CTG委員会施行細則

第1条 日本集中治療医学会CTG(Clinical Trial Group)委員会(以下、委員会)の委員長は各事業ごとに審査委員会を編成する。
2)審査委員会は委員会委員5名、および必要に応じて正会員の中から3名以内が加わることにより編成され、委員長が各審査委員を指名する。
3)委員長は審査委員会の編成と審査委員名を担当理事に報告し、その承認を得るものとする。
4)担当理事は審査委員会の編成と審査委員に関して利益相反指針が遵守されていることを確認した後、これを承認する。

第2条 対象となる研究と具体的な支援を次に定める。
(1)応募研究(A) 遂行中の研究に対する研究協力施設拡大の支援。
(2)応募研究(B) 臨床研究の企画に関する支援とプロトコール作成、資材調達、資金確保等の助言。


第3条 研究成果の帰属を次に定める。
2)応募研究(A)および(B)の成果は発案、データの集積・解析を実施した個人および施設に帰属する。

第4条 CTG委員会委員および審査委員は臨床研究の推進を前提に利益相反指針を遵守し、中立性と透明性を担保する。
2)本委員会および審査委員会の審議内容に疑義が生じた場合には、本学会監事を議長とし、本学会外部の有識者委員若干名を加えた数名からなる監査委員会を設置して疑義に関して審議し、その結果を理事会に報告する。理事会は必要に応じてその内容を公開する。

第5条 この細則は本委員会、理事会の議を経て変更することができる。

付 則 この施行細則は、2009年2月25日から施行する。
    この改定は、2014年7月7日から施行する。
    この改定は、2020年8月21日から施行する。