ブックタイトル第43回日本集中治療医学会学術集会プログラム・抄録集

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第43回日本集中治療医学会学術集会プログラム・抄録集

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第43回日本集中治療医学会学術集会プログラム・抄録集

-259-SY19-1 特定行為に係る看護師の研修制度について厚生労働省 医政局 看護課看護サービス推進室山口 道子現在、少子高齢化の進展に伴い、医療の需要は増大するとともに高度化・複雑化が進んでいます。そのような中で質が高く安全な医療を提供するために「チーム医療」の推進は不可欠です。また、団塊の世代がすべて後期高齢者に達する平成37(2025)年に向け、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、「地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)」の構築が進められています。 看護師の特定行為に係る研修制度は、こうした背景から、今後の在宅医療等を支えていくため、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書(医師又は歯科医師による指示として作成する文書)により、一定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を計画的に養成し、確保していくことを目的として創設されたものです。この制度は特定行為を手順書により行う看護師に対して、厚生労働省が指定する指定研修機関における特定行為研修の義務を課すもので、本年10 月1 日に施行となりました。 本日は、特定行為に係る研修制度創設の背景と制度概要についてご説明いたします。今後、関係各位のご理解・ご協力を賜りながら、全国の多くの看護師の方が、この研修を受講できるように、この制度の円滑な施行・運用及び指定研修機関の確保をしていく所存です。シンポジウム 19 2月13日(土) 14:40~16:40 第9会場特定行為に係る看護師の研修制度の実際と課題SY19-2 自治医科大学看護師特定行為研修センターの取り組み自治医科大学 看護師特定行為研修センター村上 礼子平成27年9 月に自治医科大学看護師特定行為研修センター開所式が開催され、10月1日からは、北は北海道、南は宮崎県までの研修生30名を対象に、本研修がスタートしました。本研修センターでの研修目的は、地域医療及び高度医療の現場において、医療安全を配慮しつつ、高度な臨床実践能力を発揮し、自己研鑽を継続しながらチーム医療のキーパーソンとして機能できる看護師を育成することです。また、研修目標として以下の4 点を挙げています。1.地域医療及び高度医療の現場において、迅速かつ包括的なアセスメントを行い、当該特定行為を行う上での知識、技術及び態度の基礎的能力を養う。2.地域医療及び高度医療の現場において、患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実行できる基礎的能力を養う。3.地域医療及び高度医療の現場において、問題解決にむけて、多職種と効果的に協働できる能力を養う。4.自らの看護実績を見直しつつ、標準化する能力を養う。現在、研修生は、臨床推論・フィジカルアセスメント、病態生理・疾病論等の共通科目について1月中旬までeラーニングを受講し、その後筆記試験を受け、合格後、2 月、3月と共通科目の実習を履修することになります。さらに、共通科目の履修を終えた研修生は、4 月から特定行為の各区分別科目の研修が始まります。なお、本研修センターでは、21区分ある特定行為研修のうち19 区分の研修を行います。研修生は19区分から希望の特定行為区分を選択申請し、研修を受けます。特定行為の区分別科目の実習では、本研修センターの大学附属病院や大学附属さいたま医療センターだけでなく、指導者・指導補助者の確保等条件が整えば、研修生の自施設で実習ができるようにすることを方針として運営しています。また、本研修センターの指導体制は、研修の専任責任者のほか、医師を始めとして、看護師、薬剤師、臨床工学技士、臨床検査技師、栄養士など、多数の指導者・指導補助者がいます。研修生は全員、病院施設や訪問看護ステーションの現場で働く看護師であり、仕事と研修の両立は容易なことではありません。研修センターとしては、1人でも多くの研修生が、平成28年9月に1つでも多くの特定行為区分を修了できるよう、日々、研修生の努力をバックアップしている状況です。まだまだ、研修制度そのものが始まったばかりで、周知はもちろん、今後どのように発展していくのか、指定研修機関の担うべき責務は計り知れないところではありますが、今回のシンポジウムにて、本研修センターの取り組みを広く知っていただきつつ、参加者の皆様とともに今後の活動の示唆を得られれば幸いです。