日本集中治療医学会近畿地方会会則

第1章 総則

第1条 本会は、日本集中治療学会近畿地方会(Kinki Regional Meeting, The Japanese Society of Intensive Care Medicine)と称する。
第2条 本会は、事務局を細則の定める場所に置く。

第2章 目的および事業

第3条 本会は、集中治療の現場にたずさわるものの新しい知識の交流、情報交換をはかるとともに集中治療医学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1) 学術集会の開催
    2)内外の関係団体との協力活動
    3)その他本会の目的に沿った事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は功労会員、正会員および賛助会員とする。
第6条 功労会員とは本会のためとくに功労のあったものの中から、別に定める細則により選出され、総会で承認されたものをいう。
第7条 正会員は、本会の目的に賛同する医師・看護師・その他の医療技術員で、所定の年会費を納めたものとする。
第8条 賛助会員は、本会の目的に賛同するもので、評議員会の議を経て総会で承認されたものとする。
第9条 本会に入会しようとするものは、当該年度の会費をそえて本会事務局に申し込むこととする。
第10条 会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
    1) 退会の希望を本会事務所に申し出たとき。
    2)死亡または失踪宣言。
    3)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと幹事会が決定した時。
    4)3年以上会費未納の場合。ただし留学など特別な理由が認められる場合はその期間を
    休会扱いとする。

第4章 役員

第11条 本会に次の役員をおく。
    1)会長   1名
    2)副会長  2名 
    3)事務局長 1名
    4)幹事  若干名
    5)評議員 若干名
    6)監事   2名
第12条 本会の役員は次の規定により選出する。
    1)会長、副会長は別に定める細則により評議員の中から選出し、総会の承認を受ける。
    2)副会長には前会長および次期会長をあてる。
    3)事務局長は会長が推薦し、幹事会の議を経て、評議員会、総会の承認を受け会長が委嘱する。
    4)幹事は別に定める細則により評議員の中から選出し会長が委嘱する。
    5)評議員は別に定める細則により正会員の中から選出し総会の承認を受け会長が委嘱する。
    6)監事は評議員の中から選出し総会の承認を受け会長が委嘱する。
第13条 本会の役員は次の職務を行う。
    1)会長は本会を代表し会務を統括し、副会長はこれを補佐する。
    2)会長は総会、評議員会、幹事会および学術集会を主催する。
    3)事務局長は、会長を補佐し事務局の会務を統括する。
    4)幹事は、会則に従い会務を執行する。
    5)評議員は会則に従い重要事項を審議する。
    6)監事は会務を監査する。
第14条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
    1)会長の任期は1年とする
    2)副会長の任期は1年とする。
    3)その他役員の任期は3年とし、引き続き再任を妨げない。ただし評議員については任期を定めない。

第5章 会議

第15条 本会の会議は、総会、評議員会、幹事会、委員会、作業部会とする。
第16条 総会は正会員をもって構成し、年1回会長が招集する。
第17条 評議員会は、会長が必要と認めた場合にこれを招集し会長が議長となる。
第18条 幹事会は、会長が必要と認めた場合にこれを招集し会長が議長となる。
第19条 総会、評議員会、幹事会の議決は、出席者の半数以上の賛成がなければならない。
第20条 本会は必要に応じて委員会および作業部会をおくことができる。

第6章 会計

第21条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他収入をもってこれにあてる。 本会会員の年会費は細則の定めるところによる。

第7章 会則の改訂

第22条 本会の会則は、評議員会の議および総会の承認を経て改訂することができる。

第8章 補則

第23条 本会の会則の実施に関し、必要な事項は評議員会の議を経て別に定める。

(平成12年6月24日 改訂)
(平成14年6月 1日 改訂)
(平成21年6月 27日 改訂)


日本集中治療医学会近畿地方会会則実施細則

第1条 この細則は、日本集中治療医学会近畿地方会会則(以下「会則」)第23条の規定に基づき、 必要な事項を定めるものとする。
第2条 会則第2条に規定する事務局は、京都府立医科大学集中治療部(京都市上京区河原町広小路梶井町465)に置く。
第3条 会則第21条に規定する年会費は次のとおりとする。

1)正会員  3,000円
2)賛助会員 1口10,000円
3)功労会員は会費の納入を必要としない。
本会の会計年度を平成27年度は4月1日から12月31日とする。
平成28年度は1月1日から12月31日とする。
(平成27年7月04日 改訂)

第4条 この細則は幹事会の議によって改訂できる。
第5条 この細則は平成12年6月24日より実施する。

会長および副会長選出に関する細則

 第1条 会長および副会長の選出は、評議員2名以上の推薦を得たのち、幹事会で決定する。
 第2条 この細則は平成12年6月24日より実施する。

幹事選出に関する細則

 第1条 幹事は、前会長、会長、次期会長、および評議員の中から選出する。
 第2条 この細則は平成12年6月24日より実施する。

(平成13年9月01日 改訂)

評議員選出に関する細則

 第1条 医師部門評議員の選出は以下の資格を有するものから選出する。

1)旧世話人(医師部門)
2)日本集中治療医学会評議員
3)日本集中治療医学会専門医
4)3年以上地方会会員で、集中治療に熱意があり地方会への高い貢献が期待できる医師

 第2条 看護部門評議員の選出は以下の資格を有するものから選出する。

1)旧世話人(看護部門)
2)日本集中治療医学会専門医研修施設の看護師長
3)地方会会員で、集中治療に熱意があり地方会への高い貢献が期待できる看護師

 第3条 会長は評議員に新評議員の推薦を依頼する。推薦される評議員候補者は遅滞なく略歴と集中治療に関する主たる業績を事務局に提出する。新評議員は、前1,2条による新評議員候補者の中から幹事会、評議員会の審議を経て承認される。

 第4条 3年連続して理由無く評議員会を欠席した場合は、評議員資格を失う。ただし 委任状の提出があれば出席とみなす。

 第5条 この細則は平成12年6月24日より実施する。
(平成13年9月1日 改訂)
(平成23年7月9日 改訂)

功労会員選出に関する細則

 第1条 功労会員となることのできるものは、次の各項にあげる基準のいずれかに該当し、満65歳以上のものとする。

1)日本集中治療医学会名誉会員もしくは功労会員
2)長年にわたり本会の会員であり、本会に貢献したもの

 第2条 評議員は、功労会員を推薦できる。
 第3条 会長が期日を指定して功労会員の推薦を受け付けるものとする。
 第4条 会長は幹事会の議を経て、評議員会および総会に諮り会長が委嘱する。
 第5条 功労会員には次の恩典が与えられる。

1)総会における称号の授与
2)会則6章21条に規定する恩典

 第6条 この細則は平成12年6月24日より実施する。
(平成13年9月1日 改訂)

幹事、評議員の定数についての申し合わせ事項

 幹事、評議員の数については評議員は会員全体の10%、幹事は10名前後が好ましい。ただし現状では地方会会員数が中央の会員数よりもかなり少ないのでその割合にはこだわらない。 
(平成13年9月1日 改訂)

看護部門の評議員についての申し合わせ事項

1.本会幹事及び日本集中治療医学会看護部会地方会評議員は看護部門評議員作業部会で推薦し、本会幹事会で承認決定する。
2.看護部門の評議員はできるだけ分担し、最低3年間継続して確実に引き継ぎを行なう。
3.看護部門プログラム委員長は会長施設看護師とし、前会長・次期会長施設の看護師を看護部門プログラム委員に指名し、幹事会の承認を得る。
4.次々期会長施設の看護師が評議員でない場合は、看護部門幹事はその看護師を評議員に推薦する。
(平成15年6月14日 改訂)
(平成22年6月26日 改訂)

看護部門会議についての申し合わせ事項

1. 看護部門評議員作業部会 
時期:総会開催時・演題受付け締め切り後の5月連休前後・10月頃に定期招集する。ただし看護部門幹事が必要と認めた場合はこれを招集し、看護部門幹事が議長となる。
内容:本会幹事会及び日本集中治療医学会看護部会地方会委員・常任委員会会議内容の伝達、看護部会への意見収集。地方会での検討事項等の協議などを行う。
構成:看護部門評議員

2. 看護部門プログラム委員会
時期:看護部門プログラム委員長(会長施設看護師)が必要と認めた場合これを招集する。
内容:総会で行われる看護部門ワークショップ等の内容を合議決定し、会長に諮問する。
構成:前期・今期・次期総会担当施設の看護師3名とワークショップ等の司会・書記担当施設の看護師2名

3. 看護部門施設連絡会
時期:地方会総会当日、全プログラム終了後に開催しプログラム委員長が議長となる。プログラム委員長は本会開催の旨と詳細の抄録掲載を会長に依頼する。
内容:地方会の反省と次回への希望、次期地方会におけるワークショップ等でのテーマの決定、各施設の情報交換等を行なう。
構成:看護部門評議員
(平成15年6月14日 改訂)
(平成22年6月26日 改訂)


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