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会費前納制について

本学会は平成17 年10 月3 日に中間法人格を取得し再発足致しました。これに伴い普通法人並みに課税(法人税、事業税、都民税)されることになりました。すなわち本学会の各事業年度の全収益を対象に、普通法人と同率(約40〜43%)の課税がなされます。そしてここでは未収会費も収入とみなされそれを基に収益計算がなされます。
 すなわち会費未納の会員は、会費を納めていないにも拘わらず学会機関誌を受け取るなどの利益を得るばかりでなく、税法上でも学会の財政を大きく圧迫することとなり、会費を適正に納めている会員の利益を損なわせることとなります。このような不公平さをなくすために、また学会の財政を健全に維持するために、未収会費をなくさなければなりません。これまで学会当局としましては、全会員に会費を完納して頂くべく、未納者に対しましては毎年複数回督促状を発送するなど努力してまいりました。しかし一定の会費納入率しか達成出来ないのが、ここ10 年来の現実であります。その現実を踏まえ、平成19 年 9 月20 日の臨時理事会において年会費を前納制にすることが承認され、下記に示すごとく定款施行細則の第2 条が追加されました。
 したがいまして、今後は前年度に年会費を前納した会員のみが当該年度の会員として認められることとなります。この制度は海外の学術団体では一般的なものでありますし、本邦におきましても法人格をもつ学術団体は漸次この制度に移行するものと予測されます。会員各位におかれましては、これらの事情をご賢察の上、会費前納につき、ご協力下さいますようお願い申し上げます。なお年会費の具体的な納入方法は下記の通りとなりますので、併せてお知らせ致します。

定款施行細則の第2 条

    年会費は、この法人が指定する方法で当該年度開始日の前日までに1 年分を一括納入しなければならない。

会費請求年度

    変更前  会費請求→ 5〜6 月頃に当該年度の会費請求
          会費再請求(※未納者のみ)→ 10〜11 月頃に当該年度の会費請求

    変更後  会費請求(9〜12 月頃) → 次年度の会費請求
          会費再請求(4〜6 月頃) → 当該年度の会費再請求
          ※会費再請求の対象者は、会費請求未納者と、会費請求後の新入会者となります。
          (例) 2007 年9〜12 月頃会費請求→ 「2008 年度分」請求
             2008 年4〜 6 月頃会費再請求→ 「2008 年度分」再請求

以上

平成19 年10 月22 日

有限責任中間法人日本集中治療医学会
理事長 平澤博之


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