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Modified: Wednesday, September 29, 2004

日本集中治療医学会北海道地方会会則

(北海道集中治療医学会)

第1章   総     則

第1条 本会は日本集中治療医学会北海道地方会と称する.
第2条 本会は事務局を北海道大学医学部附属病院集中治療部におく.

第2章   目的および事業

第3条 本会は集中治療医学およびその関連領域の進歩をはかり,あわせて学術文化の発展に寄与することを目的とする.
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う
  1. 学術集会の開催
  2. 会員相互の親睦
  3. その他本会の目的に沿った事業

第3章  会    員

第5条  本会の会員は次のとおりとする.
 (1)名誉会員  (2)正会員  (3)準会員  (4)賛助会員
第6条  名誉会員とは本会のために特に功労があったもので,会長の推薦により評議委員会の議を経,総会で承認されたものをいい,総会ならびに評議会に出席できる.
第7条  正会員とは本会の目的に賛同する医師および医学研究者で,所定の会費を収めた個人をいう.
第8条  準会員とは本会の目的に賛同する看護婦およびその他の医療従事者で,所定の会費を収めた個人をいう.
第9条 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,正会員の推薦に基づき,評議員会の承認を経、所定の会費を収めたものをいう.
第10条  本会に入会しようとするものは,当該年度の会費をそえて本会事務局に申し込むものとする.
第11条  会員は次の場合にその資格を喪失したものとする.
1. 退会の希望を本会事務局に申し出たとき
2. 会費を引き続き3年以上滞納したとき
3. 死亡または失踪宣告
4. 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為があったと評議員会が決定したとき

第4章 役  員

第12条  本会に次の役員をおく
(1) 会長 1名   (2) 事務局長 1名   (3) 評議員 若干名
(4) 幹事 若干名  (5)  監事   2名   
第13条  本会の役員は次の規定により選出する.
1. 会長は評議員の中から選び,総会の承認を受ける.
2. 事務局長は会長が委嘱する.
3. 評議員は幹事会の議を経て会長が委嘱する.
4. 幹事は評議員の中から会長が委嘱する.幹事の中から幹事の互選により 当番幹事を選び会長が委嘱する.当番幹事は年次学術集会を開催する.
5. 監事は評議員の互選により会長が委嘱し,総会の承認を受ける.
第14条  本会の役員は次の職務を行う.
1. 会長は本会を代表し会務を統括する.
2. 事務局長は事務局の会務を処理する.
3. 評議員は会則に従い重要事項を審議する.
4. 幹事は会則に従い会務を処理する.
5. 監事は会務を監査する.
第15条  本会の役員の任期は次のとおりとする.
1. 会長の任期は3年とする.
2. 事務局長の任期は3年とする.
3. 評議員の任期は3年とする.
4. 幹事の任期は3年とする.
5. 監事の任期は3年とする.
6. 役員は引き続き再任を妨げない.

第5章 会  議

第16条 本会の会議は次のとおりとする.
(1) 総  会   (2) 評議員会    (3) 幹事会
第17条  総会は正会員,準会員をもって構成し,通常年1回会長がこれを召集する.
第18条 評議員会および幹事会は会長が必要と認めた場合にこれを召集し,会長が議長となる.
第19条  本会は必要に応じて委員会を置くことができる.

第6章  会   計

第20条  本会の経費は会費,寄付金その他の収入をもってこれにあてる.
第21条  本会会員の年会費は別に定める
第22条  本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第23条  事務局長は毎年1回会計報告を行い,総会の承認を得るものとする.

第7章  会則の改定

第24条  本会の会則は総会の承認を経て改定することができる.


日本集中治療委学会北海道地方会会則施行細則

第1条 本会会員の年会費は次の通りとする.
  1. 正会員   2,000円
  2. 準会員   1,000円
  3. 賛助会員  20,000円
  4. 名誉会員は会費の納入を必要としない.

第2条 この細則は評議員会の議により改定することができる.

注:本会則は第1回日本集中治療医学会北海道地方会評議員会,総会(平成3年6月29日)にて発行され、その後、平成6年7月16日、平成8年6月29日、平成11年6月19日にそれぞれ改定された.